このフリーライダーどもめ
もともと5月までに決着をつけるとしていた普天間の基地移設問題では、今のところこの徳之島移設案が最善案とされているが(もちろん民主党鳩山政権にとって)、島民の反対運動や野党からの突き上げも(ささやかな程度)あり期限までに決まる確率はほぼゼロだろう。
自ら移設期日を決め、それに間に合わないという失態を演じそうな民主党政権は言語道断として、これを無自覚に批判する自称現実主義派の人々には言葉が出ない。自民党が沖縄返還から50年弱放置してきた在日米軍の問題を、少なくとも現状維持にせず取り上げた点は数少ない民主党政権の評価すべき点であるように思う。沖縄をめぐる在日米軍の問題は、遠慮せずに言えば沖縄の人々に押しつけてきたのであり、僕らは(こういう言い方は嫌だが)その恩恵をただで受けてきたわけだ。
強姦事件が起きても交通事故が起きても、暴力事件が起きても沖縄の人にとっての重大な被害はこっち側にはなく、彼らがただただ損害を受けるのみだ。反論も、抵抗も意味をなさない。その意味を奪っていたのは、同じ国民であるはずの本州の人々であったと。
僕らは盛大なフリーライダー。本来公共財であり、それを高く評価している人が払わなくていいという、なんという甘い甘い果実。しかしつまるところ、同じ国民に対する搾取。
今の民主党を非難するのも楽だし当然非難せなければならないものであるのは認めるが、必要だとみとめる人がその費用を払うべきだ。少なくとも、在日米軍を認める政治家や知事は今すぐに声を上げるべきだろう。
君が代訴訟について
・君が代訴訟について
この訴訟は教員側は非常に分が悪い。そもそも、東京都の日の丸君が代訴訟関連では、この教育委員会からの通達に対して、不起立を以て従わないことにたいする不利益処分は憲法19条、いわゆる思想・良心の自由に反しないという判例が多く出ている時点で、その処分を不当として、それに基づく再雇用拒否は違法であると訴えても、裁量の範囲と言われる蓋然性は高いだろう。まして上告審の最高裁においては。
では、一度今回の判例から離れて考えてみる。そもそも、19条の思想・良心の自由とはどういうことだろうか。判例通説によれば、思想・良心とは、人格形成に関連のある活動を意味する。ただ、はたして、人格形成に関連のある活動とはどういうことだろうか?
判例では、俵町中学内申書事件(最判昭63.7.15)では「校内において全共闘の運動を行ったこと」について内申書に記載されたことは、思想信条そのものの記載ではないとされ、謝罪広告事件(最大判昭31.7.4)においては、謝罪広告を掲載させることは、それが単に事実の真相、陳謝の意を表明するに留まる程度のものであれば違憲とはいえないとする。判例は比較的行政行為に対してはやや甘い態度をとってきたと自分は思う。
ところで君が代の成立について、原告側は知らないのではないか、という指摘があるが成立過程によってそのものの価値が一意に決められてしまうと言うのならば、人はみな絶対的平等である(冗談)。古今和歌集の詠み人知らずの詩がどんなものかは不勉強なもので分からないが、それがどう扱われてきたか、という点に着目しそれがある人にとっては不快感を催すものであっても何ら不思議はない。高校時代、国語の先生が、この“君”は天皇を示しているのではないと仰ったとき、「だから?」と感じてしまったが、この「だから?」という感覚がわからない人が多くいるなら残念なことだと思うけれど。(ちなみに、自分はどう考えても左だが、高校の時完全に右の先生がいたけどその先生も国語だった。しかも面白い先生だった)
“公務員だから”という文言を何度も目にしたが、採用において公務員だからこそ思想・良心に立ち入られない、ということはわかるだろうか。憲法の人権にかかわるほとんどの規定は私人間について直接的な効力を持たない(間接適応説)。会社の面接試験で、共産党員だから採用されないと言うことはあっても、国家公務員に共産党員ということで採用されない事例があれば、19条の思想・良心の自由,14条法の下の平等に違反するのは明確だ。だからこそ、この問題であたかも会社(それを一般社会と言う意味で使いながら)とそこに雇用された社員の関係で論じるのはかなりの瑕疵があるわけで。そこを“社会の常識だろw”の一言で片付けてしまおうという人がいるのはどうか。それだけに民主主義の常識はそれほど伝わりにくいのかもしれない。
それとは別に“日本人だから”という言葉に自分は何の重みも感じない。日本人だから国旗を敬え、国歌を敬え、と言うことが私人間で行われるのは何の問題もない。しかしながら、国家を歌いなさいと、公権力が命じることで、そこに憲法の介入する余地がある。本来日本人であるかどうかはあまり問題ではない、少なくとも裁判上はそう。
ちなみに、“日本人”というのはどこまで含むのだろうか。沖縄の人、アイヌの人、在日の人、部落の人。同じ“日本人”という枠組みに入れられながら、差別や抑圧された人たちもいる。いや、そもそも“日本人”と言う概念は流動的で、自分の考えに合わない人々は日本人ではないのかもしれない。中国残留孤児の問題然り。逆にノーベル賞を受賞された南部先生は国籍上はアメリカ人だけれども、文部科学省は日本人の枠に入れてしまった。日本の教育費を削り、研究者の居場所をなくし、海外に流出させるきっかけを作っていったのは、他ならぬ日本の政府と文科省であるはずだが。
“愛国”と言う言葉について。愛しているということはどういうことか。例えば内心は面倒だけれども歌っておくか、という教員と、面倒だからと言って押しつけられるというのは、憲法の理念に合わないといって反対する教員のどちらが愛国的か。それが判断がつくものか。
国の行政行為を称賛的視点で見るのはどうか。国の行政行為を批判的な視点で見るのはどうか。戦争に反対するのは。戦争に賛成するのは。票が欲しいから靖国に行く国会議員は。票が欲しいから永住外国人の地方選挙権を与える法案を出そうとする国会議員は。少なくとも、俺ルールで“愛国民・非国民”と定義されても、その言葉に自分は何の説得力を感じない。ただ、自分は愛国と呼ばれるくらいなら、非国民でいい。以下に再度ヘルマン・ゲーリングの言葉を述べておく。
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“政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です”
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国家権力の行為を、愛国心が欠けるというロジックで(しかもそれを民間の人間が)肯定してしまうことにたいして、このナチス・ヒトラーの側近の言葉と重ね合わせてしまうのはそんなに不思議なことだろうか。
最後に特に愛国者の方にお伺いしたいのだが公務員は99条憲法遵守義務を負う。では、行政行為と憲法の間に齟齬が生じ時ざるを得ない状況になったとき、あなたはいったいどうするというのか?
君が代 元教職員側が逆転敗訴
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1092031&media_id=2
卒業式などの君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に、退職後の再雇用を拒否したのは違憲・違法として、東京都立高校の元教職員13人が都に計約7267万円の賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は28日、計約2757万円の支払いを命じた1審判決を取り消し、請求を棄却する原告側逆転敗訴判決を言い渡した。稲田龍樹裁判長は「(再雇用するか決める)都の裁量権はかなりの程度に広い」と述べた。
元教職員らは03、04年度の卒業式や記念式典で、「戦前の国家主義を想起させる」などとして君が代斉唱時に起立せず、これを理由に減給などの懲戒処分を受けた。05、06年の退職後に非常勤職員として再雇用を希望したが不合格となり、「不起立を理由に採用拒否するのは許されない」と主張した。
高裁は、斉唱時の起立を指示した校長の職務命令自体は「元教職員らの歴史観や信条を直接的に否定する行為を命じるものではない」として合憲と判断。都の再雇用拒否について「元教職員らは適法な職務命令に違反して処分を受けており、低い評価を受けざるを得ない。不合格が裁量権の著しい乱用や逸脱に当たるとは言えない」と結論づけた。
原告側は判決後に会見し上告の方針を表明した。原告の新井史子さん(64)は「非常に大きな落胆と憤りを感じている。5年間の再雇用を奪われないよう信念を曲げて起立している後輩に申し訳ない」と話した。【伊藤一郎】
◇当然のことと認識
都教育庁の話 主張が認められたのは当然。今後とも採用選考は適正に実施していく。
センター試験得点調整を行わず、のニュースではないの?
yahooニュースより。
コメント欄がヒドス。少なくともニュースに関係ある事を書けよ。
英語と「韓国語・中国語」を同じ外国語として扱うのは、かなり問題がある。
朝鮮学校の生徒なら、外国語は満点だろ。
学歴は就職にもかなり影響する。在日特権は、こうして築かれていく・・・
はぁ? 「韓国語」「中国語」だって外国語だろ。「フランス語」「ドイツ語」だって同じ外国語だよ。帰国子女が「フランス語」「ドイツ語」「英語」受けることは多々あるけど、あれも特権なの? 馬鹿らしい。
で、そもそも韓国語・中国語で受けれる大学はそんなにあるのか?
少なくとも『外国人参政権』が認められているかの如きこの記述は、訂正してお詫びしなきゃまずいだろ!?(怒)
「最高裁判所は外国人のうちの永住者等に対して地方選挙の選挙権を法律で付与することは憲法上禁止されていないとしている」
この調子だと「竹島は韓国領」「日本海は東海」が正しいなんてことになっちゃうぞ!
そもそも判例読めよ。百地章みたいなやつの意見しか聞かないという不勉強さを露呈してるのに、それに気付かないわけ?そもそも最高裁判所は『外国人参政権』が認められるなんて言ってねーよ。
現代社会の問題で外国人参政権が合憲とされる問題が出たけどさ、
試験にまで政治問題を影響させるのやめてくれない?
狙いが見え見えで吐き気がするんだけど。
判例を問う問題になんの狙いがあるんだ?例えば愛媛玉串料訴訟だって出る可能性は十分にある。見方を変えれば政治的な問題であるのは間違いないが、試験に出す問題として判例の解釈を問う問題は別に変でもなんでもないだろ。そもそも、センター試験の問題なんて、1年くらい前から作られるんだぜ。そのときの彼らの意図は何だってんだよ?国籍法の関連だったらまだ政治的意図がないともいえないが、にしたって時事問題の範疇を出ない。
というか、吐くなら勝手にはけ。
例の外国人参政権の問題、もし、その参政権を是とする事を伺わせる選択肢にマークした場合、
誤答となるんだろうか?だとしたら、俺はぶち切れる。
その点、川端文化相は説明するべきだ。
あと、誰?その問題作った人?って聞きたい。
単なる勉強不足です。頭悪いのを公共のニュースにさらけ出してるのはなんとも笑えるね。
受験生の皆さん、外国人参政権は違憲ですからね?
変な洗脳受けずにまともな日本人になって下さいね?
せめて、十人は違憲だと言ってる憲法学者を連れてこい。と言うか洗脳されてるのはお前だあほ。
外国人参政権については平成七年に最高裁が
「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つにいたったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずるきおとは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」
って言ってるから
「最高裁判所は外国人のうちの永住者等に対して地方選挙の選挙権を法律で付与することは憲法上禁止されていないとしている」
という試験問題についてはミスはないんだけどね。
外国人参政権について叩くのは、少なくとも地方に関しては「違憲だ!」では鼻で笑われるだけ。
そうではなく「やってもやらなくてもいい、というのが最高裁の見解なのになぜやるの?」です。
ここからが外国人参政権の議論のスタートだよ。やっとまともな意見が出た。
現代社会の問題一問でここまであーだこーだとコメントしている連中がここまで多いのは、このヤフーのコメント欄ぐらいだろうな・・・
確かに。
>まぁ受験生なら、あきらかに間違いの肢があったら、
大学入試センターに突っ込みいれながらクールに△と判断すべきだけど。
結局そういうことです。
例年、こういう×、×、△、○みたいな選択肢の問題はあるわけで
そのことでもって目くじら立てることでもないでしょう。
ただ気になるのは「なぜ今の時期にこの問題を出したのか?」ってことですかね。
韓国語、中国語の異様な簡単さとリンクさせて考えると
明らかに日本では少数派とされる思想の人間の思惑が大きく反映されてるようにしか見えない。
自分も外国人参政権に反対なのはみなさんと同じなんですよ。
この傍論を根拠に「やるべき」とか言ってる賛成派は群を抜いてバカですね。
とくに福島や千葉は一応法律家なんだから傍論は法的に無意味ということぐらい理解しといてもらいたいもんだ。
理解したうえで言ってるんだろうけどねw
出たよ。傍論だから無意味説。そもそも誰だよ?傍論だから無意味だって言ったやつ。100歩譲って傍論が無意味だとしても禁止はしてないだろ。そもそも福島や千葉は傍論を根拠にやるべきなんて言ってねぇよ。
○○なウヨがわいてるなw
憲法上、地方参政権は違憲ではないよって話であって
ここの情弱の方々が妄想してるような話じゃないから
法学部いって勉強しなおしな
残念ながら、奴らに法学部に行く学力はないとみた。というか、ある程度真面目に資料を探せば“普通の国語力”なら理解できるはずだ。
こういう問題に「外国人参政権からみのコメすんな」っていうのはこの件に限らず見かけるコメだけど
政治も経済も文化も地域社会も家族も友人もなにからなにまで全部繋がってるんだよ!
カテゴリ・スレ違いなんてのはネットの中の”記事”だけの区切り
実生活にカテゴリー・スレなんてありませんから!
そんくらい理解してほしいわ
実際得点調整についての意見を聞きたい俺は、コメ欄のどこを見ればいいわけ? じゃおれも今回の砂川の違憲判決についてだらだらとすべてのニュースに書き込んでやろうかしら。“政治も経済も文化も地域社会も家族も友人もなにからなにまで全部繋がってる”だからな。
まあ、法学部に行ってこんな傍論を丸暗記して外参は合憲ですなんて披露してみろ。一生バカ扱いされるぞ。それくらい屁な議論。(腹笑
ちょっとまてよ?あんたが馬鹿だろ。
.この「傍論」を付けた園部逸夫(退官済)自身が、「自治体法務研究第9号 2007年夏号89頁『私が最高裁判所で出あった事件』(最終回)判例による法令の解釈と適用」において、「選挙権を日本国民たる住民に限るもの」とした第三の部分を判例(法的に有効)とし、第二の部分は判例にならない(法的に無効)と断言している。
本論と傍論が異なる逆のことを述べている場合、判例となる本論が「適当なもの」となり、判例とならない傍論は「適当でないもの」となる。
したがって、センター試験で選択肢の一つとして取り上げた選択肢3.は、「日本における参政権に関する記述として適当でないもの」なのだ。
園部氏は「この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である」などとは言っていません。
参照http://d.hatena.ne.jp/nns342/20100106/p1
いろいろと吐き出したらすっきりした。